約束 (Promise)
行為者が、後に定められた仕方で行為するであろうと述べる言明である。約束は何の義務も生まない。相手がどれほどそれを当てにしていたとしてもである。行為者を拘束するのは所有の移転だけであり、約束はそれ自体としては移転ではない。しかし言葉、振る舞い、事情は、それら自体が所有権を動かしうる。それらがそう意味しているかぎりにおいてである。「あなたに私の車を約束する」という言葉が、「私は今、私の車をあなたへ移す」と述べていることもありうる。いかなる言葉の形式も要求されず、いかなる形式も禁じられない。問われるのは、当事者が何に同意したかである。単なる約束とは、所有権を何も動かさなかった約束であり、それは相手の行為者に何の主張も残さない。守る意図なしになされた約束は、それが価値、制御、または取り決めを得たところでは詐欺である。服従を強いるために用いられる危害の約束は脅威である。