貨幣 (Money)
行為者が取引できる借用証、すなわち発行者が後に引き渡す希少な財の定められた量に対する、譲渡可能な条件付きの所有権である。借用証を持つ者が誰であれ所有権を持ち、取引のたびに所有権が先へと移る。貨幣は支払うという単なる約束ではない。約束はそれ自体では誰をも拘束しないからである。それは、借用証が定める条件に従って手から手へと移る所有権である。
行為者が取引できる借用証、すなわち発行者が後に引き渡す希少な財の定められた量に対する、譲渡可能な条件付きの所有権である。借用証を持つ者が誰であれ所有権を持ち、取引のたびに所有権が先へと移る。貨幣は支払うという単なる約束ではない。約束はそれ自体では誰をも拘束しないからである。それは、借用証が定める条件に従って手から手へと移る所有権である。